リノベーションにおける建築基準法手続きにおいて新様式の試行を開始します【前橋市】
前橋市からのお知らせです。
「リノベーションにおける建築基準法手続きにおいて新様式の試行を開始します」
年々、既存建築物のリノベーション(※1)など、既存建築ストック(※2)の活用に関するニーズが高まっています。しかし、リノベーションする際、建築時点の建築基準法令に適合していることを確かめる必要がありますが、既存不適格建築物(※3)であるのか、そもそも不適合建築物であるのかの判断が難しく、リノベーションを実現できないケースがあります。そこで、それらの判断をより容易にするため、手続きに必要な調査をするための項目及び様式を新たに策定しました。
※1リノベーション:空き事務所や住宅などを店舗やホテルといった不特定多数の人が利用する用途にリニューアルすること
※2既存建築ストック:過去に建築され、現在も存在している膨大な建築資産のこと
※3既存不適格建築物:建築時点の建築基準法令の基準に適合した建築物であって、その後、法改正などにより現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のこと(前橋市ホームページより)
詳細は、前橋市ホームページをご確認ください↓
https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/toshikeikakubu/kenchikushido/oshirase/26461.html
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