前橋市景観形成重点地区等施行に関するお知らせ
前橋市よりお知らせです。
前橋市では前橋のシンボルである中心市街地を流れる広瀬川周辺地域の素晴らしい景観を守るとともに、より「質」の高いまちなみ景観を創り、後世に引き継ぐために、平成30年4月1日付けにて同地域を景観条例に基づく景観形成重点地区に指定することとなりました。
このために、同重点地区の景観計画を新たに策定し、景観形成の方針や景観形成基準及び届出対象行為等を定めました。
また、併せて、同地域を屋外広告物条例に基づく特別規制地区に指定することとなり、同特別規制地区の基本方針を定めました。
これにより、地区内で建築物や工作物の増改築等や屋外広告物の表示(設置)等を行う場合は、他の市域とは異なる基準が適用され、新たに届出等が必要となる場合があります。
記
1地区の名称
(1)景観条例に基づく名称
広瀬川河畔景観形成重点地区~朔太郎の散歩道~
(2)屋外広告物条例に基づく名称
広瀬川河畔屋外広告物特別規制地区
2主な内容
(1)景観形成(広瀬川河畔景観形成重点地区景観計画)
・地区内の景観形成の目標や方針
・建築物や工作物、色彩等のルール
・届出が必要なものの基準
(2)屋外広告物の規制(広瀬川河畔屋外広告物特別規制地区基本方針)
・地区内に表示できる屋外広告物の種類や大きさ、デザイン等
※それぞれの詳細な内容につきましては、別添資料をご確認ください。
3施行予定日
平成30年4月1日
4資料
(1)広瀬川河畔景観形成重点地区景観計画【概要版】
(2)広瀬川河畔景観形成重点地区パンフレット「景観のルールと届出の手引き」
(3)広瀬川河畔屋外広告物特別規制地区基本方針
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